2017年11月21日火曜日

保健連絡会なるものに行ってきました

学校の保健連絡会なるものに行ってきました。現校長先生の、学校の事をもった親御さんにも知って貰えるように、情報を公開する機会を増やしたいと言う思いから行っているもの。完全に自由参加なので、父兄の参加は10人程度でした。

凄いなと思ったのは、子供達が癲癇発作やアレルギー発作を発症した場合の緊急対応を、教員全員が参加する形でロールプレイして訓練しているって事。子供約、教員役に分かれて発症時の対応や、エピペンの使用、救急や医療施設との連携まで実践形式で訓練してくれてる。
でもって保健連絡会のなかで、医師や薬剤師を交えてブラッシュアップしてる。


アレルギーのアナフィラキシーショックとか聞きますし、エピペンの自習もかねて一般の小学校でも導入した方が、絶対に良いと思う。

2017年10月10日火曜日

特別支援学校にだって修学旅行がある

妻から「何月x日は修学旅行だからね。」と言われた。「じゃ、その日は仕事を休まないとね」と返答したら、「は?なんで休む必要があるの?」と一蹴された。子供達と先生だけで修学旅行など不可能で、保護者も同行する必要があると思い込んでいたのです。 

「生徒と教師だけで行くの?どうやって?一人じゃ食事や排泄だって危なっかしい生徒ばかりなのに・・・」と思っていたのですが、なんと児童2名に教員1名という手厚い体制。宿泊先でも教師と児童が同室です。娘は3人部屋で、児童2名と教師1名が同室に泊まります。 

ちなみに男子は全員同じ部屋で生徒8人と教員4人で宿泊してました。女子の修学旅行と言えば恋話、男子の修学旅行と言えば枕投げですものね・・・やったかどうかは知りませんが。 

児童2名に教員1名といっても、部屋も一緒では修学旅行中の36時間、まったく心安まる時間がとれないと思います。養護学校の教員の皆様にはほんと頭が上がりません。 

疲れていたようで、修学旅行から戻ってきた日はすぐに休んでしまいました。ですが翌日にはぐるぐる回り続けたり、中に向かってご機嫌に何かを話していたので、随分とたのしかったようです。土産話らしい、土産話を聞けないのが残念です。

2017年7月18日火曜日

特別支援学校にだって夏休みの宿題がある

もうじき夏休みですが、去年の夏にカルチャーショックを受けたことがあります。
いや、ある意味偏見を持っていたのかもしれません。
特別支援学校でも普通の小学校と同じように夏休みの宿題があります。 

素晴らしいことに、一人一人の生徒の学力に応じて先生方が手作りして下さったものです。生徒ひとりひとり状況が異なるので、宿題を用意するには画一的なものって訳にはいきません。去年は全員に課せられる日記(と言っても字を書けませんから、大人が下書きした文字をなぞって書きます)と、一人一人に手書きで作られたひらがなの書き取りの宿題が出ていました。ポスターコンクール向けに、ポスターを画く子もいます。

先生方から子供達の育成に多大な労力を掛けていただけている事に、あらためて驚いたのでした。

2017年7月15日土曜日

交流学習に行ってきました

先日、交流学習にいってきました。
障害児の保護者が希望した場合、本来なら通うはずだった学区内の公立小学校に通い、年に数回だけですが健常児と一緒に授業を受けます。もちろん通常の授業にはついて行けないので、そこは音楽や図工、体育など一緒にできそうな科目を一緒に受けさせて貰います。
障害児の交流体験はどうしても少人数のコミュニティに限定されがちです。交流学習は障害児にとって大人数でのコミュニティを経験する数少ない機会になります。また知的障害児の場合、幼稚園は健常児と一緒だった子も多く、旧友と親交を結ぶ数少ない機会になります。
当日は図工の授業を受けた後、特別支援学級に場所を移して算数を勉強したそうです。私も同行したかったのですが、当日は妻が付き添っていきました。色々とフォローをしなければならないものと身構えていた用ですが、実際には子供達がフォローに入ってくれるので、教室の後ろで空気になっていたそうです。
当人もたのしかった様子。次回の交流学習が楽しみです。

参考:文部科学省:交流及び共同学習ガイド

2017年4月10日月曜日

障害児へのそのほかの支援

駐車禁止等除外標章

訪問先に駐車場が確保できな場合には、駐車禁止の路上でも車を駐車することが許可されます。事前に登録した車両1台のみが対象となります。離れた駐車場からの徒歩での移動が困難な方のための配慮であり、むやみやたらに止めてよいというものではありません。駐車禁止場所に駐車する場合も、他の車両が通過できるだけの隙間を確保するとか、交差点前後には駐車しないといったルールが定められています。手続きは最寄りの警察署でおこないます。

身障者等用駐車場利用証制度

都道府県が発行している身障者用駐車場を使うときに掲示するプレートです。都道府県の制度なので、名称は県によって異なりますが、おおむね同じような制度です。入口に近いという理由で、健常者が使ってしまって本来使うべき人が使えない・・・といった問題から、店舗で手続きを求めるお店や、利用証の提示を求めるお店もあります。身障者用駐車場を必要としている立場の人だと、公的に証明されるので円滑に利用できます。手続きは市町村役場の福祉課でおこないます。

特別支援学校で必要な学用品の公費補助

特別支援学校で使用する学用品は全て公費負担になります。文房具や教科書はもちろん、スクールバッグなども対象になります。一端は個人負担で購入した後、学校にて手続きをして払い戻しを受けます。

携帯電話基本料の割引制度

携帯電話各社で障害者向けの割引を実施しています。携帯電話会社独自のサービスなので、割引の詳細は各社異なりますが、おおむね基本使用料が一定額割引になるようです。非常時の連絡用にキッズ携帯など持たせたい場合は有効ですね。各携帯電話会社契約窓口で手続きしてください。

有料道路の障害者割引制度

有料自動車道利用時に利用料金の50%が割引となります。事前に登録した車両1台のみが対象となり、それ以外の車両では障害者が同乗していたとしても割引にはなりません。ETC車載器とETCカードを事前に登録しておく方法と、有料自動車道入口で精算する時に書類を掲示する方法があります。
NEXCO西日本 障がい者割引

電車バスなど公共交通の減免

全国の鉄道バスの運賃が半額になります。市営鉄道バスでは無料としているところもあります。運賃支払時に障害者手帳などを提示することで割引となります。
JR東日本 身体障害者(知的障害者)割引

2017年4月9日日曜日

障害児の放課後の過ごし方

健常児なら両親が共働きだった場合の受け入れ先として学童保育などがあるわけですが、障碍児の場合はどうなるのでしょうか?健常児に学童保育があるように、知的障害児の場合は放課後等デイサービスが受けられます。

放課後デイサービスは公営のサービスでは無く、NGOや社団法人が行っています。
児童福祉法で定められた施設で公的な補助があります。受給資格が認められれば利用車の費用負担はほとんどありません。日々のおやつ代や、工作などするのであれば材料費などだけです。療育手帳などを持っている場合はもちろん、持ってない場合でも症状に応じて受給資格が認められます。

利用のためには、市町村役場の福祉課で申し込みを行います。ここで受給資格を得たうえで、申し込みたい施設に空きがあればサービスを受けることができます。

放課後デイサービスで何をするのかというと、学童保育と基本的には変わりません。宿題をしたり、遊んだりして過ごします。ただ施設の絶対数が少なく、選択肢があまりないのが残念です。

2017年4月8日土曜日

障害児を扶養するとき、どんな税制優遇があるの?

障害児を持つ家庭にどんな税制優遇処置があるのか纏めてみました。

所得税、住民税の所得控除 
障害者扶養所得控除により27万円~75万円の取得控除になります。これは特別な申請など必要なく、会社員なら年末調整時に提出する扶養控除申請書の障害者控除欄に記入します。

心身障害者扶養共済保険の所得控除 
心身障害者扶養共済保険というのは障害児の父母などが加入する生命保険共済です。加入者の死後、残された障害者に年金を支給するものです。共済保険なので加入は任意です。生命保険共済なのですが特例として、掛金を生命保険料控除では無く、社会保険料控除として全額を取得控除することが出来ます。市町村役場の福祉課で加入手続きを行い、控除の申請は会社員なら年末調整の時に取得控除等申告書に記入するだけです。

自動車税、自動車取得税の減免 
毎年自動車にかかかる自動車税、および自動車購入時にかかる自動車取得税が減免の対象となります。自動車取得税および普通車の自動車税は県税事務所で、軽自動車は市町村役場での手続きとなります。3月末が基準日となり、5月末までに手続きを行う必要があります。

預貯金の利子にかかる税の控除 
「障害者のマル優」、「障害者の特別マル優」などと呼ばれる制度です。預貯金や国債の利子には約20%の所得税が課せられ、源泉徴収されています。元本の上限額350万円まで、この利子にかかる所得税が免除される制度です。
新たに口座を作るときに「非課税貯蓄申告書」を銀行や郵便局の窓口で提出すると適用されます。預け入れの度に「非課税貯蓄申告書」を再提出する必要があるため、入出金の多い生活口座で行うのは面倒ですが、定期預金口座を作ったり、個人国債を購入するときに使用すると若干ですが特になります。

相続税控除
相続制の基礎控除額(3000万円+法定相続人人数x600万円)に加えて(85歳-障害者の年齢)x(10万円または20万円)が相続税控除額となります。

特定贈与信託
相続財産を特定贈与信託に預け入れることで、先の相続税控除に加えて特別障害者の場合6,000万円まで、それ以外の障害者の場合3,000万円までが、相続税控除の対象となります。障害者に対して、特定贈与信託に預けられた財産から生活費や医療費が毎月振り込まれる形になります。信託手数料もそれなりに取られるので、相続税控除枠を超えてしまうような、相当に財産のある方限定の話ですね。

2017年4月7日金曜日

障害児を扶養するとき、どんな手当が貰えるの?

まずはネーミングセンスの悪さと手続きの煩雑さに辟易としている。
以下は児童扶養にともなって支給される様々な手当なのだけど、何の手当か全部分かる人居ます?

・児童手当
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・障害児福祉手当
・在宅障害児福祉手当
・在宅心身障害児福祉手当

・児童手当(子ども手当)
子供を扶養している世帯すべてに給付される手当です。 いままで実子も貰っていた奴。

・児童扶養手当
死別、離別など様々な理由で片親となった世帯に支給される手当。今回は関係ない。

・特別児童扶養手当
障害児を扶養する世帯に支給される手当です。

・障害児福祉手当
重度障害児に支給される手当です。特別児童扶養手当とことなり、障害児本人に支給されます。

・在宅障害児福祉手当
重度障害児を自宅で育てている時に県から支給される手当です。

・在宅心身障害児福祉手当
重度障害児を自宅で育てている時に市町村から支給される手当です。

特別って何?「障害」という表現を避けて変な気を回したのかと思ったけど、その下には障害の表記が続くし・・・。「在宅障害児福祉手当」と「在宅心身障害児福祉手当」を分ける意味って、手続きが煩雑になるだけじゃ・・・。などとモヤモヤ。

福祉は充実している。支援は嬉しい。でもこの分かり難さと、煩雑さはどうにも合点いかない。