2017年4月8日土曜日

障害児を扶養するとき、どんな税制優遇があるの?

障害児を持つ家庭にどんな税制優遇処置があるのか纏めてみました。

所得税、住民税の所得控除 
障害者扶養所得控除により27万円~75万円の取得控除になります。これは特別な申請など必要なく、会社員なら年末調整時に提出する扶養控除申請書の障害者控除欄に記入します。

心身障害者扶養共済保険の所得控除 
心身障害者扶養共済保険というのは障害児の父母などが加入する生命保険共済です。加入者の死後、残された障害者に年金を支給するものです。共済保険なので加入は任意です。生命保険共済なのですが特例として、掛金を生命保険料控除では無く、社会保険料控除として全額を取得控除することが出来ます。市町村役場の福祉課で加入手続きを行い、控除の申請は会社員なら年末調整の時に取得控除等申告書に記入するだけです。

自動車税、自動車取得税の減免 
毎年自動車にかかかる自動車税、および自動車購入時にかかる自動車取得税が減免の対象となります。自動車取得税および普通車の自動車税は県税事務所で、軽自動車は市町村役場での手続きとなります。3月末が基準日となり、5月末までに手続きを行う必要があります。

預貯金の利子にかかる税の控除 
「障害者のマル優」、「障害者の特別マル優」などと呼ばれる制度です。預貯金や国債の利子には約20%の所得税が課せられ、源泉徴収されています。元本の上限額350万円まで、この利子にかかる所得税が免除される制度です。
新たに口座を作るときに「非課税貯蓄申告書」を銀行や郵便局の窓口で提出すると適用されます。預け入れの度に「非課税貯蓄申告書」を再提出する必要があるため、入出金の多い生活口座で行うのは面倒ですが、定期預金口座を作ったり、個人国債を購入するときに使用すると若干ですが特になります。

相続税控除
相続制の基礎控除額(3000万円+法定相続人人数x600万円)に加えて(85歳-障害者の年齢)x(10万円または20万円)が相続税控除額となります。

特定贈与信託
相続財産を特定贈与信託に預け入れることで、先の相続税控除に加えて特別障害者の場合6,000万円まで、それ以外の障害者の場合3,000万円までが、相続税控除の対象となります。障害者に対して、特定贈与信託に預けられた財産から生活費や医療費が毎月振り込まれる形になります。信託手数料もそれなりに取られるので、相続税控除枠を超えてしまうような、相当に財産のある方限定の話ですね。

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